税理士ドットコム - [確定申告]以下の場合、世帯主の配偶者控除は適用されますか? - 29年分は、配偶者控除は合計所得38万円を超えると...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 以下の場合、世帯主の配偶者控除は適用されますか?

以下の場合、世帯主の配偶者控除は適用されますか?

本日税務署に本人の確定申告にいきましたが、以下の場合妻の確定申告もした方がいいとアドバイスされました。
世帯主の収入300万以下です。
妻;専業主婦 国民年金受給者
年金額:90万
株配当:20万
源泉徴収額:3万
この場合年収は103万を超えてしまい、配偶者控除は受けられないと思って今まで妻の確定申告はしなかったのですが、400万位までなら問題ないと言われました。
来年度から制度が変わるということは知っていますが、29年度はどうなるのでしょうか?申告期限が迫っていますので勝手ながら至急アドバイスをお願い致します。

税理士の回答

29年分は、配偶者控除は合計所得38万円を超えると適用できませんが、配偶者特別控除というものを適用できる可能性があります。
あなたの合計所得金額次第となります。

まず年金は雑所得になりますが、65歳以上か否かで控除額が変わります。
従って65歳以上ですと雑所得0円、65歳未満ですと雑所得20万円となります。
この雑所得に配当所得を加算しても、基礎控除を差し引くとせいぜい数千円の税額になると思われます。
すると源泉徴収税額が3万円あるのであれば、その差額は払いすぎであり還付となります。

一度精密に計算してみる価値はありそうですね。
よろしくお願い致します。
(ご質問を拝見するのが遅くなり、回答が遅くなり申し訳ありません。還付であれば3/15までに提出していなくても大丈夫と思います。)

本投稿は、2018年03月05日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,286
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,308