税理士ドットコム - [確定申告]昼のアルバイトと夜のアルバイトの掛け持ちの場合の扶養内所得について - > 給与所得ではなく事業所得であるため、扶養を外...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 昼のアルバイトと夜のアルバイトの掛け持ちの場合の扶養内所得について

昼のアルバイトと夜のアルバイトの掛け持ちの場合の扶養内所得について

今飲食店でアルバイト(給与所得)をしており、今年1年の給料は60万〜70万の予定です。10月からラウンジで掛け持ちでバイトしようと思っているのですが、給与所得ではなく事業所得であるため、扶養を外れないようにするにはいくらまでなら稼いで大丈夫なのでしょうか?また確定申告は必要でしょうか?

税理士の回答

給与所得ではなく事業所得であるため、扶養を外れないようにするにはいくらまでなら稼いで大丈夫なのでしょうか?

給与所得700,000-550,000=150,000円
基礎控除480,000-150,000=330,000円
事業所得を330,000円以内に抑える。
宜しくお願い致します。

詳しい回答ありがとうございます。
330,000円を超えなかった場合でも確定申告は必要でしょうか?

330,000円を超えなかった場合でも確定申告は必要でしょうか?
税務署にはしないでよいが、市町村にはしないといけない。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年10月03日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,919
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,643