昼のアルバイトと夜のアルバイトの掛け持ちの場合の扶養内所得について
今飲食店でアルバイト(給与所得)をしており、今年1年の給料は60万〜70万の予定です。10月からラウンジで掛け持ちでバイトしようと思っているのですが、給与所得ではなく事業所得であるため、扶養を外れないようにするにはいくらまでなら稼いで大丈夫なのでしょうか?また確定申告は必要でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
給与所得ではなく事業所得であるため、扶養を外れないようにするにはいくらまでなら稼いで大丈夫なのでしょうか?
給与所得700,000-550,000=150,000円
基礎控除480,000-150,000=330,000円
事業所得を330,000円以内に抑える。
宜しくお願い致します。
詳しい回答ありがとうございます。
330,000円を超えなかった場合でも確定申告は必要でしょうか?

竹中公剛
330,000円を超えなかった場合でも確定申告は必要でしょうか?
税務署にはしないでよいが、市町村にはしないといけない。
宜しくお願い致します。
返信遅くなりすみません。
詳しいご回答ありがとうございました!
本投稿は、2024年10月03日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。