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給与所得がある場合の譲渡税の申告について

サラリーマンを本業としつつ、副業としてブログを運営しており、広告収入を得ておりましたが、この度ブログを売却しました。
所得はざっと以下の通りとなる見込みです。
①給与所得 500万
②ブログ広告収入(雑所得)19万
③ブログ売却益(譲渡所得)49万

【質問①】
雑所得は20万円、譲渡所得は50万円の控除?ができるので、(私は違いますが、)給与所得がない場合は、②と③は所得税の申告が不要と思っていますが合っていますでしょうか?

【質問②】
また、給与所得がある場合は、年末調整や確定申告で②と③の所得税の申告は必ず必要なのでしょうか?

あまり職場に知られたくないため、黙っておけるなら申告したくないのです…。

税理士の回答

①ご理解の通りになります。
②確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。

早速のご回答ありがとうございます。

②に関して追加で1点よろしいでしょうか。
やはり、控除?金額以内でも住民税の申告は必要なんですね!
今回のように控除金額以内でも、申告により、課税証明書に19万や49万といった金額が載ったり、または住民税の金額が変わるなどの変化はあるのでしょうか?

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。雑所得金額があれば、住民税の金額は変わります。

本投稿は、2024年10月03日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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