扶養を受けている学生で「バイト収入+雑所得」がある場合の確定申告について。
親の扶養を受けている大学2年生で今年令和6年のアルバイト収入の予測が70万円。
fx(雑所得)の利益が30万円の場合確定申告は必要になるのでしょうか?
以下の計算方法があっているのかをご教授頂きたいです。
〈給与所得〉
70万(給与収入)- 55万円(給与所得控除) = 15万円
〈雑所得〉
30万(fxの利益)-0円(経費)=30万円
〈合計所得〉
15万+30万=45万円
この場合、合計所得が48万を超えていないため確定申告は不要ということあっていますでしょうか?
また、この場合住民税の申告は必要なのでしょうか?
税理士の回答

合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば住民税の申告義務はありません。
回答ありがとうございます。では、上記の計算であっているのですね。良かったです。
給与収入についてもう一つお聞きしたいのですが、私が行っているアルバイトはコンビニなのですが、自分がメインで入っている店舗に加えて、タイミーやショットワークスなどのスキマバイト(単発バイト)などの収入も給与収入に含めて考えて良いのでしょうか?

ご理解の通り、それらも給与収入に含めます。
お答えいただきありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2024年10月04日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。