現社会人3年目 入社前の1〜3月分バイト代の確定申告
現社会人3年目です。
入社前の1〜3月分バイト代の確定申告をしておりませんでした。
当時は必要であることを知らず、最近必要であることを知りました。
今から確定申告は可能でしょうか。
また税務署に行けば良いのでしょうか。
収入は3ヶ月で12万程度です。
教えていただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
過去のバイト代に対する確定申告がまだ可能です。現在、確定申告をしていない期間がある場合に対しては、「期限後申告」として申告書を提出することができます。この場合、通常の申告とは異なり、延滞税や無申告加算税といったペナルティが発生する可能性がありますが、自主的かつ早期に申告を行うことで、ペナルティが軽減または適用されない場合もあります。
具体的な手続きには以下のステップを踏むことが重要です:
1. 必要書類の準備
- 確定申告書。
- 源泉徴収票(雇用先から発行される場合)。
- その他、所得を証明する書類や源泉徴収票がある場合は、それも用意します。
2. 税務署への提出
- 所轄の税務署に確定申告書を提出します。通常、確定申告書は国税庁のウェブサイトで作成でき、オンラインでの提出(e-Tax)も可能です。
3. 早期対応
- 自主的に早めに申告を行うことで、ペナルティの負担を軽減することができるため、なるべく早く行動することが大切です。
バイト代の総額が12万円であれば、その他の条件によっては所得税が発生しない可能性もありますが、住民税や健康保険料の影響を考えると、きちんと申告を行うことが最善です。
ご回答いただきありがとうございます。
大変助かりました。
早期対応いたします。
本投稿は、2024年10月07日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。