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競馬税金会社員

はじめまして、競馬税金関係を調べてます。会社員は年末調整してるから、競馬払戻金が年間90万以下なら、確定申告いらないとGoogleで出たんですが。本当ですか?是非、教えて下さい。

税理士の回答

会社員が競馬の払戻金を受け取った場合、その所得は原則として「一時所得」として扱われます。「一時所得」とは、「営利を目的とする継続的な行為から生じた所得以外の所得」を指し、競馬の配当はこれに該当します。この一時所得には50万円の特別控除が設けられています。

一時所得の金額は以下の計算式で求められます:

一時所得の金額 = 総収入金額(払戻金の総額) - 支出した金額(当たり馬券の購入費) - 50万円(特別控除)

この計算で得た金額の1/2が、課税の対象として総合所得に加算されます。

会社員の場合、給与所得以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要となります。このため、一時所得における課税対象額(90万円を超える一時所得の1/2)が20万円を超えない場合は確定申告は不要です。ただし、住民税にはこの20万円以下で申告不要というルールがないため、必要に応じて市区町村へ住民税申告を行う必要があります。

したがって、競馬の払戻金が年間90万円以下であり、他の一時所得と合わせた一時所得が特別控除後に課税対象額が20万円以下となる場合、原則として確定申告は不要です。

ご返答ありがとうございます。会社員は競馬払戻金90万以下なら確定申告いらない事がわかって良かったです。

あと、もう1つお聞きしたいんですが、住民税を20万以下で申告したとすると、年間どれくらい住民税が増えますか?

住民税は「所得割」と「均等割」に分かれています。このうち、所得割は課税所得金額に基づいて計算され、一般的には所得割の税率は一律で10%です。均等割は一定の額(2024年度時点で合計5,000円)で課税されます。

課税所得が20万円の場合、所得割は次のように計算されます:

課税所得金額20万円 × 税率10% = 2万円
均等割5,000円を合算
総住民税額 = 2万円(所得割) + 5,000円(均等割) = 25,000円
したがって、課税所得が20万円の場合、年間で25,000円の住民税が課されることになります。これにより、新規に20万円の所得を申告した場合、その全額が課税基準に加わり、住民税が25,000円増えることになります。

ご返答ありがとうございます。よく分かりました。もし、20万で住民税無申告の場合、通知が来たりしますか?ペナルティとかあったりしますか?

20万で住民税無申告の場合、通知が来たりしますか?ペナルティとかあったりしますか?

お住まいの自治体によって対応は変わると思います。

ご回答ありがとうございます、競馬税金の事が詳しく分かって良かったです。

本投稿は、2024年10月16日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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