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退職金受け取った後の確定申告要否

当方令和3年にいったん退職しました。今は、延長で同職場勤務です。
その際、退職金(113万円)受け取りました。
その際、会社の方から所得税法194.195条により、退職後に支給となる給与については、ぜいがくしゃくぶんの乙種が適用となり、確定申告により、清算があるので手続をしなさいと連絡ありました。
確定申告が必要なのでしょうか。

税理士の回答

退職金を受け取った際に「退職所得の受給に関する申告書」を企業に提出している場合、通常は退職金に関しての確定申告は不要です。これは、企業側で退職金の支給時に適切な所得税計算が行われ、源泉徴収されるためです。しかし、申告書を未提出の場合には、自動的に退職金の全額に対して20.42%の税額が源泉徴収されており、その場合は過払いの可能性があるため、確定申告を行うことで、払いすぎた税金を還付される可能性があります。

あなたの場合、退職後の給与に関して乙種として徴収されており、確定申告が必要とされていますが、これは主に退職金自体ではなく、退職後の給与に対しての過不足を調整するためです。乙種の適用を受ける給与は年末調整の対象とならないため、所得が年収として正しく合算されていないケースが多く、自主的な確定申告を行うことで正確な税金を精算することが推奨されます。

結論として、退職金については申告書を提出しているならば原則的に確定申告の必要はありませんが、給与の清算のためには確定申告を行うことで税金の過不足を修正することが重要です。参考文献として、以下の情報を基にしています。

本投稿は、2024年11月01日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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