無職単身世帯で特定口座源泉徴収ありの場合の株式譲渡益の確定申告
国税庁のHPには「特定口座における上場株式等の譲渡による所得は、原則として確定申告は不要です」と記載されています。
「確定申告は不要」ですとは、確定申告そのものが不要という意味であるか、
確定申告で譲渡益は申告しなくてもよいという意味であるかご教示いただきたいです。
現在無職の単身世帯で本年の株式以外の所得なく株の譲渡益で暮らしています。
株式は特定口座源泉徴収ありで課税されています。
来年の確定申告の際、特定口座のプラスの譲渡益は申告しない、他の所得0円での申告は可能でしょうか?
確定申告そのものが不要ということは理解していますが、例えば、所有期間が5年を超える土地や建物の譲渡の損失を繰り越したいため、土地の譲渡益だけマイナスで確定申告する場合を想定しています。
税理士の回答

特定口座で源泉徴収ありの場合の株式譲渡所得は、譲渡益が源泉徴収済ですので、確定申告しなくてもよいという意味です。
仮に、他の所得を申告する必要がある場合でも株式譲渡益は申告する必要がありません、
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月05日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。