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確定申告について質問です。

クレジットカードなどの新規入会キャンペーンなどでもらえるポイントは課税対象でしょうか?

税理士の回答

クレジットカードの新規入会キャンペーンで付与されるポイントが、通常の商取引における値引きとみなされる場合、所得税の課税対象とはなりません。
しかし、抽選や特別な条件によって臨時・偶発的に取得したポイントは、一時所得として課税対象となる可能性があります。ただし、一時所得の特別控除額が50万円であるため、年間の一時所得の合計が50万円以下であれば、所得税は課されません。

回答ありがとうございます。
クレジットカードなどでもらったポイントは
一時所得になると言うことですね
その一時所得とよく言われる20万円以上あると確定申告が必要ということについて教えていただけませんか?

確認、ありがとうございます。
20万円以上の件は、雑所得のことである前提で回答させていただきます。

雑所得と一時所得の違いについて、一時所得は一度だけの特別な収入(例えば、懸賞で当たった賞金や、生命保険の満期金等)、他方、雑所得は、他のどの種類の所得にあてはまらない収入となります。

回答ありがとうございます。
かしこまりました。

クレジットカードなどの新規入会キャンペーンでもらえるポイントや現金、コスメサイトで当たった化粧品現品は一時所得となるわけですね。
そして、こちらのキャンペーンなどでもらったポイントや現金は一時所得になるわけで、
一時所得は50万円超えなければ、確定申告の必要はないということですね?


そして、雑所得とはどれにも当てはまらないということですが、それはどのようなせんびきなんでしょうか?

>一時所得は50万円超えなければ、確定申告の必要はないということですね?
⇒ そのとおりです。

>雑所得の線引について、
所得税法では、その性質によって所得を10種類に区分しています。
給与所得、事業所得、配当所得などの9種類の所得に当てはまらないものを雑所得として区分しています。
よろしくお願いいたします。
参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm

一時所得と雑所得は別物ということですよね?
すみません。何度も。

とんでもございません。
所得税法の中の所得区分においては、一時所得と雑所得は別物です。
分かりにくいと思いますが。。。、ルールなので。。。

本投稿は、2024年11月05日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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