株の譲渡益を確定申告したら、定額減税対象からはずれるでしょうか。
年収約1000万円のサラリーマン、所得0の妻と17才の子供がいます。
今年は医療費がかかり、またふるさと納税も複数しているので、確定申告予定ですが、株の売却益が現時点で1200万円あります。
源泉徴収ありの特定口座ですが、ふるさと納税の額を増やすために確定申告の際に申告することは出来ますか?
ただ、その際には今年の定額減税の対象外となってしまうでしょうか?
また妻の配偶者控除が受けられなくなるでしょうか?
それを回避するには、ふるさと納税限度額アップを諦めて、株の譲渡益部分だけ確定申告から外せばいいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
源泉徴収ありの特定口座ですが、ふるさと納税の額を増やすために確定申告の際に申告することは出来ますか?
できる。下記記載ですが、もったいないです。
ただ、その際には今年の定額減税の対象外となってしまうでしょうか?
1,000万円なので、譲渡益を申告しないでも、定額減税はめいっぱい受けています。
また妻の配偶者控除が受けられなくなるでしょうか?
その可能性あり。
ふるさと納税の限度額を増やすよりは、普通に買ったほうが得のように思います。
ご回答ありがとうございます。
ご回答に対して質問してもよろしいでしょうか?
「下記記載ですが、もったいないです」とは、「確定申告の際に、株譲渡益を記載しないでいいが、ふるさと納税のいわゆる限度額を上げることができないのでもったいない」という意味でしょうか?
また、定額減税の件について、長くなりますが以下に引用します。↓
「(略)令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。」
以上のように、給与と株譲渡益を合わせて(分離課税でも)申告すると、合計所得が上がり2015万円を越えるのでは、と思うのですが。

竹中公剛
「下記記載ですが、もったいないです」とは、「確定申告の際に、株譲渡益を記載しないでいいが、ふるさと納税のいわゆる限度額を上げることができないのでもったいない」という意味でしょうか?
反対です。ふるさと納税の限度額を増やすより、納税額のほうが多くならないでしょうかという意味です。
以上のように、給与と株譲渡益を合わせて(分離課税でも)申告すると、合計所得が上がり2015万円を越えるのでは、と思うのですが。
ので、定額減税も受けれなくなりますね。
よく分かりました。
所得税の合計所得金額が定額減税の対象者の上限を越えるようでしたら、株の譲渡益は確定申告書に記載しないことにします。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月13日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。