領収書がなくて電子メールに取引内容が書いてある場合、そのメールをスクショすれば大丈夫ですか?
領収書がない場合、メールに取引内容が書いてあればメールを領収書変わりにスクショして保存でも大丈夫でしょうか、、?
税理士の回答
こんにちは。
電子帳簿保存法では、電子データに基づく取引については、電子データそのものを保存することとされています。
したがって、画面のスクリーンショットではなくメールそのものを保存する必要があります。
ただし、添付ファイルに詳細が記載されている場合には、そのファイルの保存をすることとして差し支えありません。
ありがとうございます!
参考になりました!!
今までメールのスクショで保存していたのですが、一才認められない感じでしょうか、、?
制度が始まって間もないので、あまりに厳格に否認されることもないかもしれませんが、保存がなければ一切認められないというのが原則です。
可能な限り遡って電子データを保存するようにしてください。
ご回答ありがとうございます!
わかりました!
ちなみにメールそのものを保存とはpdfで保存とかってことでしょうか、、、
メールにpdf等で明細が添付されている場合はそのpdf、メール本文に取引内容が書かれているような場合には、間違って削除しないように別フォルダにするなり、フラグをつけるなりして、オリジナルを消さないようにして保存するようにしてください
わかりやすいアドバイスありがとうございます!
会計ソフトフリーで確定申告しようと思っており、freeを使っているのですが、添付ファイルとしてメールをスクショでfree内に保管しておりました。
free内にpdfとして保管し直さなくてはならないのかなと思いまして、、結構それ大変で、、
そうしなくてもいいならそのままメールでフラグつけるなりでメールサーバー内で保管したいと思います。
本投稿は、2024年11月20日 02時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。