低クォリティの為、販売に使わなかった際の納品データの経費計上について
同人音声を作成し販売しているのですが、たまに依頼した声優さんの演技のクォリティが低く、新たに別の声優さんに依頼を出し、最初に納品された音声を一切使わない事があるのですが、この場合の使わなかった音声代は経費として計上できるのでしょうか?
計上できる場合は日付は、2個目の納品して作成した音声を販売する日になるのでしょうか?
それとも納品された日になりますでしょうか?
どなたか回答頂けると幸いです
税理士の回答

経費計上可能です。計上は納品日です。
ありがとうございます
助かりました
本投稿は、2024年11月22日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。