切符の現物は領収書の代用として使用できるでしょうか
電車に乗車した際、券売機で切符の領収書を発行することができなかったのですが、使い終わった後で回収されない種類の切符であった為、切符の現物は残っています。切符の現物そのものというのは、領収書の代わりに雑所得や事業所得等の必要経費の証明として使用できるのでしょうか?もしくは後日、有人窓口などに行って領収書を発行しないと不可能でしょうか。
切符には、金額、使用日時、使用区間のいずれも明確に記載されており、使用済みである事も分かる状態になっています。また現金での購入である為、クレジットカードの利用明細やICカード残高の利用履歴などはなく、他に領収書の代用に出来そうなものはありません。
税理士の回答
石割由紀人
切符は領収書の代用として使用できるかというご質問について、結論から申し上げますと、切符の現物は領収書の代用品として利用することが可能です。ただし、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、切符には金額、使用日時、使用区間が明確に記載されており、使用済みであることがわかるという条件を備えている場合に限り、経費として認められる可能性があります。経費として計上する際には、税務調査時にその出費が事業に関係する合理性を説明できる準備をしておくことが重要です。このような情報が記載されている切符は、支払いの事実を証明するための証憑書類として、本来の領収書の代わりを果たすことができます。
本投稿は、2024年11月27日 01時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







