開業届と確定申告について
質問させていただきます。
今年の初めに主人が個人事業主からサラリーマンになりました。私は介護ヘルパーと飲食店で働いていましたが10月に飲食店をやめ
自宅でリラクゼーションサロンを開業する準備わしています。資格が12月に取得できるので来年の1月に開業届を提出しようと思っています。まだ開業していないため収入がどれだけ入るかわからないのですが、資格取得や準備に費用がかかったため、白色申告から青色申告に変更しようと思っているのですがその方法であっていますでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
リラクゼーションサロンを本業とし、介護ヘルパーの仕事は副業ということでしたら、おっしゃる通りの手順で問題ないかと思われます。
ただし、青色申告は事業所得を有する方で、複式簿記により会計帳簿をつけている方が対象となります。
青色申告をするためには、開業届・青色申告承認申請書の提出が必要となりますので失念しないようご注意ください。
また、青色申告承認申請書は、原則として青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までに提出しなければその適用が認められなくなりますので、併せてご注意ください。失念しないためにも、開業届と同時に提出するのが良いでしょう。
早速のご回答ありがとうございます。
あと、お伺いしたいのですが、今まで仕事は掛け持ちをしていましたが、事情があり、収入の額に関係なく介護ヘルパーの方で扶養控除の書類を提出し、年末調整をしていただき、還付金は白色申告を提出して還付していただいていたのですが、青色申告に変更した場合でもそのまま年末調整をヘルパー事務所の方にお願いをしても良いのでしょうか?また自宅サロンでの収入は自分で消費税等計算して納税する事になるのでしょうか?
軌道に乗るまでは主人の扶養内に収まる収入くらいにしかならないと思うのですが・・
青色申告をしている場合であっても、給与所得がある場合には、その給与分については年末調整をすることとなりますので、ヘルパー事務所の方で年末調整をしてもらうようにしてください。
また、消費税は基準期間(2年前)の課税売上が1,000万円以下であれば消費税は免税となりますので申告・納税は不要となります。
ただし、初年度に多額の設備投資をする場合等においては、あえて課税事業者となることで消費税の還付を受ける方が有利になることがございますので、よく検討されてみてください。
色々とご丁寧に教えて下さりありがとうございました。
本投稿は、2024年11月29日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







