所得がマイナスになった場合の青色申告について
個人事業主です。
今年度から青色申告特別控除(65万)と家庭内労働者の必要経費の特例(55万)を適用して青色申告をしようと考えています。
ただ、今年度は収入が120万を超えるか微妙なところなので、120万の控除を適用すると所得がマイナスになる可能性があります。
マイナスになった場合、
青色申告決算書の㊺所得金額
確定申告書第一表の所得金額等の①事業・営業等の金額 ⑫合計
についてはどのように記載すればいいでしょうか。
△1000等のようにマイナスで記載するか、0で記載すればよいか、教えていただきたいです。
所得税の還付があるので申告は必ず行いたいのと、住民税の節税のため、使える控除は使いたいと思っています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
青色申告で所得がマイナスになった場合、所得金額の記載については以下のように対応します。
1. 青色申告決算書
㊺所得金額 所得がマイナスの場合は、△(マイナス)を記載します。たとえば、所得がマイナス1,000円であれば「△1,000」と記載します。
2. 確定申告書第一表
①事業・営業等の金額 所得がマイナスの場合でも同様に「△(マイナス)」で記載します。
⑫合計 他に所得がない場合、全体の合計金額もマイナスになるため、ここにも「△(マイナス)」で記載します。
注意点
確定申告書では、マイナス(△)の所得金額を記載することで、その年の所得税が還付される可能性があります(源泉徴収がある場合など)。
また、マイナスとなった所得は翌年以降に繰り越して、将来の黒字所得と相殺(損失の繰越控除)することが可能です。これには青色申告を適用していることが条件です。
住民税について
住民税の所得割もマイナスが反映され、税額が軽減される可能性があります。ただし、住民税の非課税限度額が適用されるかどうかは自治体の基準(扶養人数や所得状況)によりますので、お住まいの自治体の基準をご確認ください。
所得税還付を確実に受けるために
マイナスが発生しても、控除を適切に反映した申告書を作成することで、還付を確実に受けることができます。提出前に税務署やeTaxでの確認を行うと安心です。

必要経費としては、家庭内労働者の必要経費の特例が先で、次に青色申告特別控除です。
実額の経費で、赤字出ない限り、所得はマイナスにはなりません。
どちらも、所得の範囲内で必要経費として認めています。
例えば、収入50万円で実額の経費が5万円だと、追加で45万円の経費が、家内労働者の必要経費の特例が認められるに過ぎず、マイナスにはなりません。この場合、青色申告特別控除は認められません。
石割様、長谷川様、ご回答ありがとうございます。
石割様はマイナスをつけての申告、長谷川様は家内労働者の必要経費の特例と青色申告特別控除の適用でマイナスでの申告はないとの理解でよろしいでしょうか。
例えば収入が119万の場合、家庭内労働者の必要経費の特例を適用すると64万になります。
64万に青色申告特別控除の65万を適用すると△1万になります。
この場合の青色申告決算書㊺、確定申告書第一表①⑫への記載はどうすればよろしいでしょうか。
石割様からご回答いただいたように△10,000と記入するのか、長谷川様の場合は、家庭内労働者の必要経費の特例を適用した時点で64万なので、青色申告特別控除の65万は適用できないということでしょうか。
お忙しいと思いますが、よろしくお願いいたします。
追加で質問させていただいた件については解決しました。
先に回答いただいた先生にベストアンサーをつけさせていただきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月06日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。