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オンラインくじやコンビニくじは雑所得・譲渡所得・生活用動産(非課税)どれか?

趣味で好きな作品のくじをよく引きますが、大抵下位賞です。不要なため出品、目当てじゃないものを出品したり繰り返しています。総合的にみれば損をしているでしょう。ただ一年通して継続していますし、上位賞単体だけでみるなら利益があります。

趣味のグッズには違いないが、日常使いをしていたわけではなく、くじ引いた当日に売ってます。

くじ運によって、利益がある時ない時とあります。

3つの区分が曖昧過ぎてわかりません。どこが適切でしょう?

不用品は不用品ですし、日常生活の一部(個人の趣味として)でもあるが、使っているわけではない。その時によって、2万儲かる時も2万損することもあります。どこに計上するべきか困っております。

あと特典欲しさに新品の漫画を即売ります。
買う店舗によって貰える特典が違うので、何冊も同じの買って本だけ売ります。雑所得になるならマイナス処理にできますが、生活用動産扱いになるのでしょうか?

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となりますのでご注意下さい。

本投稿は、2024年12月07日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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