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住宅ローン減税 確定申告時に親からの資金援助申告忘れについて

平成29年2月に新築住宅を建て住み始めました。土地および住宅取得に際し親から500万円の資金援助を受けました。
今年2月の確定申告時にこの資金援助分を申請し忘れ、還付金が確定してしまいました。
1)今からこの分を修正し申請できるものなのでしょうか?
2)また還付金にどのくらいの違いがあるものでしょうか?
  収入金額:約700万円、所得金額:約500万円、諸控除額:約140万円
  借入金年末残額:約3,200万円

3)今回の確定申告で申請し忘れた資金援助分を次回に申告することは可能でしょうか?

教えてください。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

住宅資金のための非課税の贈与税の申告は期限内にしないとリカバリー出来ませんね。ダメもとで、宥恕として取り扱えないか税務署に相談、でしょうか。ほぼ、ダメだと思いますが。還付金、というのは何でしょうか?贈与を受けた金額、という意味ですね。であれば、基礎控除の110万を控除し、贈与税については、親族から受けた場合には戸籍謄本等直系血族の証明をすれば、税率が下がることもありますので、http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htmで確認すると。なお、贈与においては、所得、という考え方はしません。700万ー基礎控除110万=590万が贈与額となりますね。これに税率を乗じたものとなります。平成28年中に贈与を受けていれば、申告期限は29年3月15日。既に一年以上過ぎていますので、速やかな申告が必要です。無申告加算税、延滞税等を軽減できますので。

本投稿は、2018年03月13日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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