2箇所でバイトしたのに1カ所から源泉徴収法がこない
2箇所でバイトしたのですが、税金を引かれていない1カ所から源泉徴収法がきていません。還付を受けるために申告する場合、その1カ所からの源泉徴収票添付は必須ですか?
税理士の回答

はじめまして、税理士法人としま会計の嶋根と申します。
ご質問の状況ですと必須です。
正しくは2か所の所得に対する税金との差額が還付になるので、税金が引かれていない1か所を抜きに申告すると正しい金額より多い金額を還付してしまうことになります。
なお、還付の場合は期限は3/15ではなく5年間ありますので、再依頼されてはいかがでしょうか。
わかりやすく教えてくださり助かります。どうもありがとうございました。
本投稿は、2018年03月13日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。