損益通算について
「やよいの青色申告オンライン」にて青色申告をしている個人事業主(フリーランスライター)です。
今年度の事業が赤字なのですが、その赤字額を上回る不動産譲渡所得(事業とは関係のない相続した土地の売却益)があります。
確定申告時に不動産譲渡所得を含めて一通りのインプットをすれば自動的に不動産譲渡所得の黒字から事業赤字が差し引かれて損益通算されるのでしょうか?
つまりは不動産譲渡に関わる税額(譲渡税・住民税)が減るのでしょうか?
損益通算という意味は理解しているのですが、そのために何か別途申請をしなければならないのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

土谷秀昭
損益通算ができるのは、総合課税の「事業所得」「不動産所得」「譲渡所得」「山林所得」が赤字のときのみです。不動産の譲渡は、分離課税になりますので損益通算できません。
青色申告で申告されているということなので、翌年以降の繰越控除(3年間)となり、来年黒字になれば今年の赤字の分を差し引いた所得で税金の額が決まります。
的確なご回答、誠にありがとうございます。
繰越控除についてもアドバイスいただきまして感謝申し上げます。

土谷秀昭
こちらこそ、ベストアンサー頂きありがとうございました。
本投稿は、2024年12月18日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。