ブックメーカーに関する確定申告について。
スポーツベットで出金できたのが150万円だとします。
しかし、それ以前に出金できた150万円に直接関係はないものの、勝った賭けがあった場合、その賭けに対しても一時所得として確定申告をする必要があるのでしょう?
それとも出金できた150万円に対して、賭けた金額や控除額などを計算して確定申告をすればよいのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
ックメーカーで得た利益は、出金の有無にかかわらず課税対象となります。日本の税法では、ブックメーカーでの利益は「一時所得」に分類されます。一時所得の計算方法は以下のとおりです。
一時所得 = 総収入金額(払戻金) - 収入を得るために支出した金額(的中した賭けの賭金) - 特別控除額(最高50万円)
この計算式に基づき、年間の総収入金額から、的中した賭けに対する賭金と特別控除額を差し引いた金額が一時所得となります。その後、一時所得の1/2が課税対象となり、他の所得と合算して所得税が計算されます。
重要な点は、負けた賭けの賭金は経費として認められないことです。つまり、的中した賭けの払戻金とその賭金のみが計算の対象となります。また、出金の有無にかかわらず、的中した時点で利益が確定するため、出金していない利益も課税対象となります。
したがって、出金額に関係なく、的中した賭けごとに利益を計算し、年間の一時所得を算出して確定申告を行う必要があります。詳細な計算方法や確定申告の手続きについては、税理士や最寄りの税務署に相談されることをおすすめします。
本投稿は、2024年12月19日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。