スピンオフで付与された米国株の取得費について
特定口座で保有していた米国株がスピンオフとなり、親株1株に対して子株8株が付与されました。
状況:
• 親株は特定口座のままです。
• 子株は証券会社の一般口座に入っています。
この場合、親株および子株を売却する際の取得費の計算方法がわからず困っています。証券会社に問い合わせたところ、「専門家に相談してください」との回答でした。
質問:
取得費の考え方として、以下のどの方法が正しいのか教えてください。
1. 親株の取得費は実際の取得費のままで、子株は配当時の時価を取得費とするのか。
2. 親株と子株の株数で、親株の取得費を按分するのか。
3. 親株はそのままで、子株は取得費0円とするのか。
4. 証券会社に親株と子株の按分割合を出してもらうのか。
スピンオフによる親株と子株の取得費の計算方法について、わからず困っていますので、何かよい案をご教示いただけると助かります。
税理士の回答
石割由紀人
親株と子株の取得費は、スピンオフ時の株価などを基に按分するのが一般的だと思います。証券会社にスピンオフ時の按分割合を確認し、それに基づいて親株と子株の取得費を算出してください。
理由: 税法上、スピンオフは資本移動として扱われ、親株の取得費を親株と子株で按分することが原則です。按分割合は通常、スピンオフ時の時価や株価などの基準で計算されます。
ご回答ありがとうございます。
国内の適格スピンオフについてはご指摘のとおり資本移動として按分する形になるかと思いますが、今回のケースは外国株式のスピンオフであり、按分の割合や取り扱いがよくわかりませんし、資料もなく困ってます。
すみません、お伝えしていませんでしたが、今回のスピンオフではみなし配当として源泉徴収が国内証券会社から行われていました。そのため、非適格スピンオフに該当するのではないかと思います。
税法上の整理についての疑問点:
所得税法施行令 第109条では、有価証券の取得価額について以下のように規定されています。
金銭の受け渡しがない場合は、第110条以下で別段の定めがある。
今回のケースでは、みなし配当として源泉徴収されているため、「配当」として取り扱う可能性が高いと考えています。
そうすると、金銭のやり取りがあったと見なし、特別の定めには該当しないとして、第109条の1号から6号のいずれかに当てはまるのではないかと思います。
そこで、以下の点がわかりません。
1. 第109条4号に基づき取得価額が0円となるのか。
2. 第109条6号に基づき、取得時点での時価を取得価額とするのか。
今回の外国株式スピンオフにおける取得費の具体的な扱いについて、改めて何かアドバイスいただけますとありがとたいです。
電話相談したら、5%とかいわれましたが、何か違うような気もしました。
本投稿は、2024年12月25日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







