給与所得と業務委託(雑所得)の所得がある場合の確定申告
収入
1月から4月(業務委託)→210,000
5月から12月(パート)→480,000
※業務委託は家内労働者などの必要経費の特例を使用(給与所得控除差額分の70,000)
上記の通り収入が103万円以下なので確定申告は不要だと思っておりますが、このような認識でよろしいでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
確定申告不要:収入合計が1,030,000円以下で、業務委託収入に対し「家内労働者等の必要経費の特例」を使用した場合、70,000円の必要経費が認められ、課税所得が控除後0円以下になるため所得税の確定申告は不要です。
住民税申告必要:市町村によっては収入がある場合、住民税のために申告が求められることがあります。特に雑所得部分がある場合は申告義務がある可能性が高いです。
ご回答ありがとうございます。配偶者の会社から確定申告をしてくださいと言われ必要ない認識でしたが、住民税の申告のために確定申告をという意味だったのかもしれませんね。
本投稿は、2024年12月26日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。