支払通知書で確定申告はできますか?
取引先が支払調書の作成をしてくれず、代わりに毎月の「支払通知書」があります。支払通知書だけで、確定申告書を作成することはできますか?
税理士の回答
もちろん可能です。
ちなみに支払調書は税務署への提出義務はありますが、ご本人にお渡しする義務はないため作成していただけないのかと思います。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。支払通知書には、「支払総額(税込)10%対象」「内消費税」が記載されているのですが、確定申告では事業売上の金額欄には「支払総額(税込)10%対象」の合計金額を記入し、源泉徴収されている金額はなさそうなので、源泉徴収の金額は0円で大丈夫でしょうか?
事業売上を税込処理にされている場合には、それで大丈夫です。
源泉徴収税額もないのであれば0円で問題ありません。
よろしくお願いいたします。
詳しく教えていただきまして、ありがとうございました!
本投稿は、2025年01月09日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







