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複数の不動産の売却後の損益相殺による譲渡所得

不動産の売却でマイナスの売却益(譲渡損)と同年内の他の不動産売却でのプラスの売却益(譲渡益)とを相殺しても、譲渡所得がマイナスである場合でも確定申告が必要なのでしょうか?

税理士の回答

譲渡所得がマイナス(譲渡損)である場合、確定申告は不要です。
ただし、他の譲渡所得と損益通算を行い、譲渡損失を翌年以降に繰り越して節税効果を得るために確定申告をする必要があります。
特に居住用財産を譲渡した際の損失は、一定の要件を満たすと他の所得と損益通算および損失の繰越控除が可能です。

複数の不動産の売却後に損益相殺して、全譲渡所得がマイナスである場合は、確定申告の必要がないということで理解いたしました。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年01月13日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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