確定申告 期限後申告 住民税
サラリーマンです。
住民税は給料から特別徴収されています。
雑所得があり、もし過去の確定申告を期限後申告した場合も、住民税を「自分で納付する」に選択することはできるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
雑所得があり、もし過去の確定申告を期限後申告した場合も、住民税を「自分で納付する」に選択することはできるのでしょうか?
できると考えますが、連動していない場合には、期限後申告書をすぐに役場に持っていき、住民税課で、自分で納付の話をすれば、そうなります。
お返事ありがとうございます。
連動していない場合、役場にすぐに持っていかなければ特別徴収になるということでしょうか?
また、延滞税等あると思いますが、延滞税も一緒に納付する形になるのでしょうか?

竹中公剛
連動していない場合、役場にすぐに持っていかなければ特別徴収になるということでしょうか?
役場が相談者様の意思をどう考えるかです。
申告書がすぐに役場に行くかどうかもわからないので、持っていき意思を伝えるという作業があったほうが良いということです。
また、延滞税等あると思いますが、延滞税も一緒に納付する形になるのでしょうか?
上記も計算して、通知が来ると考えます。
連動していないとはどうすればわかるものでしょうか?
税務署から言われるのでしょうか?

竹中公剛
連動していないとはどうすればわかるものでしょうか?
紙で出せば連動していない。
e-taxだと連動していると考えたい。
本投稿は、2025年01月20日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。