扶養控除申告書の重複申告について
現在、アルバイトを2か所掛け持ちしています(ABとします)。AB合わせて103万円を超えていません。
AB両方で、扶養控除申告書が出された場合、確定申告は必要でしょうか。また、確定申告しなかった場合、各バイト先に掛け持ちがばれてしまうことになるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

AB合わせて103万円以下であれば確定申告は不要です。扶養控除等申告書は1か所にしか提出できません。どちらかを至急に取り下げる必要があります。なお、確定申告しなかった場合でも各バイト先に掛け持ちがばれることはないです。
回答ありがとうございます
取り下げをお願いしようと思います
本投稿は、2025年01月26日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。