チケット取引 確定申告について
急用や体調不良で行けなくなった公演のチケットを、チケットサイトを通して譲渡しておりました。
その金額の合計が確定申告が必要な金額に達している為、確定申告をしようと思うのですが、その際に公演名や金額など、取引の内容も細かく確認されるのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
チケット取引で確定申告する際、公演名や取引の詳細を細かく申告書に記載する必要はありませんが、譲渡金額や購入費用などを適切に計算して利益を申告します。利益額の根拠が明確であれば、公演名や個別の取引内容を税務署から詳しく確認されることは少ないですが、念のため取引履歴や購入記録(公演名、取引日、金額)を保存しておきましょう。頻繁な取引がある場合、営利目的とみなされる可能性があるため、雑所得ではなく事業所得となる場合があります。
ご助言ありがとうございます。
1年間で譲渡が20件ほどです。(ちなみに購入が10件ほどあります)
この場合は雑所得で提出してよいものでしょうか?また雑所得で提出→事業所得とみなされるというような形でも問題はないのでしょうか。
本投稿は、2025年01月26日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。