メルカリでの収入すべき金額とは
手書きで白色申告する為に帳簿の様式例にメルカリの売上・代金・手数料・荷造記載しています。全て記載終わりましたが、
収入すべき金額とは、メルカリの例えの場合、
例>
12月30日に購入者が購入
1月3日に取引完了しました。 この場合は購入者が購入した12月の収入で大丈夫でしょうか?間違えていたらやり直しなので回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
メルカリの売上は、取引が完了した日(購入者が受取評価をした日)を基準に収入計上するのが適切です。
今回の例では
12月30日に購入 → まだ収入にはならない
1月3日に取引完了(受取評価) → 1月の収入として計上
理由
事業所得の収益認識は「発生主義」が原則で、メルカリでは取引完了時点で売上が確定するため。
12月30日の時点では、まだ取引が確定しておらず、売上未確定の状態。
対策
今後も取引完了日を基準に帳簿へ記載すれば問題ありません。
本投稿は、2025年02月09日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。