社会保険料控除 被保険者と支払い者
夫婦ともに個人事業主です。
家族で家計が同一ですので、夫が被保険者になっている国民年金保険料も私(妻)の口座からまとめて振込で払っておりました。
今年度は夫の方が所得が高くなりましたので
社会保険料を夫の所得から控除することはできるのでしょうか。または支払った私の所得からしか控除できないのでしょうか。
〈納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。〉
という控除のルールはありますが、要するにその反対の処理(負担した同居親族の保険料を被保険者の所得から控除)をしたいです。
被保険者は被保険者なので、問題ないように思うのですが…
税理士の回答

竹中公剛
〈納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。〉
夫に、支払った金額を戻してください。
夫の控除です。その場合には、妻は受けれません。二重は避けてください。
竹中先生
ご回答有難うございます。
夫が被保険者、妻支払い者の場合
「夫に、支払った金額を戻してください。」
というのは具体的には、どういうことですか。
妻が支払った保険料を夫から妻へ返金をすれば、夫が支払ったことになるということでしょうか。
その場合、返金は会計年度内であるべきだと思いますが今(会計翌年)口座振込をしても、意味はないでしょうか。

竹中公剛
「夫に、支払った金額を戻してください。」
というのは具体的には、どういうことですか。
妻が支払った保険料を夫から妻へ返金をすれば、夫が支払ったことになるということでしょうか。
支払った人が控除を受けれる。ので、夫が支払うことになるためには、同額を夫に返してください。
ということです。
その場合、返金は会計年度内であるべきだと思いますが今(会計翌年)口座振込をしても、意味はないでしょうか。
意味があります。
返金が遅れたということです。
よろしくお願いいたします。
お忙しい時期に関わらずご回答有難うございました。これでできそうか、検討してみます。

竹中公剛
お忙しい時期に関わらずご回答有難うございました。これでできそうか、検討してみます。
頑張ってください。
本投稿は、2025年02月16日 07時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。