税理士ドットコム - [確定申告]社会保険料控除 被保険者と支払い者 - > 〈納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 社会保険料控除 被保険者と支払い者

社会保険料控除 被保険者と支払い者

夫婦ともに個人事業主です。
家族で家計が同一ですので、夫が被保険者になっている国民年金保険料も私(妻)の口座からまとめて振込で払っておりました。
今年度は夫の方が所得が高くなりましたので
社会保険料を夫の所得から控除することはできるのでしょうか。または支払った私の所得からしか控除できないのでしょうか。

〈納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。〉

という控除のルールはありますが、要するにその反対の処理(負担した同居親族の保険料を被保険者の所得から控除)をしたいです。
被保険者は被保険者なので、問題ないように思うのですが…

税理士の回答

〈納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。〉


夫に、支払った金額を戻してください。
夫の控除です。その場合には、妻は受けれません。二重は避けてください。

竹中先生

ご回答有難うございます。

夫が被保険者、妻支払い者の場合

「夫に、支払った金額を戻してください。」
というのは具体的には、どういうことですか。

妻が支払った保険料を夫から妻へ返金をすれば、夫が支払ったことになるということでしょうか。

その場合、返金は会計年度内であるべきだと思いますが今(会計翌年)口座振込をしても、意味はないでしょうか。


「夫に、支払った金額を戻してください。」
というのは具体的には、どういうことですか。

妻が支払った保険料を夫から妻へ返金をすれば、夫が支払ったことになるということでしょうか。

支払った人が控除を受けれる。ので、夫が支払うことになるためには、同額を夫に返してください。
ということです。

その場合、返金は会計年度内であるべきだと思いますが今(会計翌年)口座振込をしても、意味はないでしょうか。
意味があります。
返金が遅れたということです。
よろしくお願いいたします。

お忙しい時期に関わらずご回答有難うございました。これでできそうか、検討してみます。

お忙しい時期に関わらずご回答有難うございました。これでできそうか、検討してみます。
頑張ってください。

本投稿は、2025年02月16日 07時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 社会保険料控除について

    社会保険料控除について 夫 会社員 私 個人事業主 下記文書は税務署HPのものです。 納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負...
    税理士回答数:  1
    2021年09月09日 投稿
  • 社会保険料控除の仕組みについて

    社会保険料控除を適用できるのは被保険者だけですか? - 収入が130万以下の被扶養者である場合  社会保険料を払う義務がありませんが、この場合は社会保険料控...
    税理士回答数:  1
    2021年11月15日 投稿
  • 夫の社会保険料控除を妻に適用できるか

    夫は第1号被保険者です。 なので国民年金、国民健康保険料は夫本人が支払っています。 妻は育児休業中で給与は0なのですが、ある程度の金額の雑所得が見込まれます...
    税理士回答数:  1
    2020年05月15日 投稿
  • 社会保険控除の対象者について

    妻である私に相続により不動産収入が発生し、夫の配偶者控除からはずれました。個別に確定申告を行うことになりましたが、確定申告の配偶者控除の対象の国民健康保険・国民...
    税理士回答数:  1
    2016年10月20日 投稿
  • 社会保険料控除について

    お世話になります。 昨年末に入籍し、専従者の妻がいるのですが、彼女の社会保険料(国民年金、国民健康保険料)などを私(夫)が支払っている場合、私本人と妻の社会保...
    税理士回答数:  1
    2022年10月20日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,770
直近30日 相談数
755
直近30日 税理士回答数
1,540