確定申告
税理士の先生にご相談があります。
2024年度副業で35万円ほど報酬をいただきました。商品納品代行の在宅ワークです。源泉徴収税?などは引かれておらず、一個納品たとえば100円で100個納品したら10000円として請求書を作成して支払ってもらってます。支払う側が支払調書を出しているのか出していないのかはわかりません。教えてくれませんでした。私は確定申告の際に雑所得のところであげようと思っているのですが、その副業用にパソコンをかったり、家に荷物があるためそのために棚を買ったり、在宅のため自宅の20%ぐらいやネット代、電気代などを経費にできると思いざっくり計算したら15万円ほど経費になり所得が20万円を切りました。その場合確定申告はいらないですか?支払う側が支払調書をだしていて、わたしが確定申告で出した金額と違うと税務署から何か注意などされますか?税務署も忙しくていちいち支払調書などみてないのでしょうか?大至急ご返答いただきたいです。
税理士の回答
こんにちは。
相手方の支払調書の提供の有無に関わらず、質問者様は入金された報酬金額を基礎として確定申告をすることになります。
質問者様が給与所得者の場合で、副業がなければ確定申告が不要の状況でしたら、雑所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。
ただし、そのような場合であっても、雑所得の計算をした帳簿やメモ、経費の内訳や証憑等を保存しておく必要がありますのでご注意ください。
ご返信ありがとうございます。
本業の方は去年の5月に退職した場合はどうなりますか?
副業先は私のことを外注費として計上していると言っておりました。
昨年度に退職している場合には、給与所得に対して年末調整がされていないので、確定申告が必要になります。
その場合、20万円以下の副業所得であっても併せて確定申告が必要となりますのでご注意ください。
本投稿は、2025年02月17日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。