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確定申告における文芸美術国民健康保険の控除について



開業届提出済み、
青色申告をしている個人事業主です。

文芸美術国民健康保険組合に加入し、
国民健康保険料を支払っているのですが、
確定申告書に記入する際は
市や区で加入する国民健康保険の控除と同じように、
確定申告書類第一表、
⑬社会保険料控除の欄に記入してしまってよろしいのでしょうか。

税理士の回答

国民健康保険料なのでおっしゃるとおり⑬欄に記載してください。
よろしくお願いいたします。


岸川祐次 様

ご回答ありがとうございました!
通常の国民健康保険と同じ考えでよろしいのですね。
参考にし、確定申告したいと思います。

本投稿は、2025年03月08日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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