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フリマアプリでの所得について。

副業禁止の会社で働いております。
今年の1〜4月で
フリマアプリで30万ほどの収入を得ました。

その後、年間20万以上の本業以外の収入があった場合は、確定申告をしなければいけないことを知りました。
しかし、その収入が生活動産品の売買であった場合は非課税になる、とも知りました。

売った商品は使わなくなった化粧品やスマートフォンなどもともとわたしが使用していたものです。
メルカリ→7万ほど
ヤフオク→15万ほどです。

このまま何もしないでおくと咎められたり会社にバレたりしますでしょうか。また、来年度より住民税が 普通徴収→特別徴収となります。
住民税は前年度分の収入で決まる、と言いますが、フリマアプリで得た収入も反映されてしまった場合、副業がばれてお咎めがあるのではないか、ととても不安です。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

生活用動産の譲渡による所得は非課税ですので、フリマアプリで得た収入による所得は発生していないのではないでしょうか?
あなたへの課税は本業においての年末調整で清算されていると思われます。
何もしなくても本業のみで住民税が徴収されるので、この面で副業を知られることはないと思われます。
どうぞよろしくお願い致します。

実際に使用していた化粧品やスマホなどの生活用品の売却は非課税とされていますので、申告の必要はありません。従って、何もしなくても咎められることはありませんし、その事をもって会所に伝わることもありません。
住民税に関しても生活用品の売却は所得税と同様非課税となりますので、特別徴収の計算に反映されることはありません。心配されなくても大丈夫と考えます。

御回答ありがとうございます。
生活用動産の譲渡による所得は非課税
→金額は総額30万を超えています。生活用動産かどうかの判断は、税務署の方はどうされるのでしょうか?

1個又は1組で30万円を超えるような貴金属は課税対象となりますが、複数品の総額で30万円を超えている場合には問題ありません。
下記サイトの「4」(1)をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

フリマアプリで売却される場合には何を出品したかが分かるようにしておけば、税務署でも判断できると思います。
宜しくお願いします。

1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨董品などの譲渡による所得は課税されますが、そうでないように見受けられます。

生活用動産の判断の基準に関しては、明確な定めがありませんが、取引が毎月定期的に行われていたり、月に何十件もの取引をしているならば営利目的と見られ、課税対象とされるでしょう。
あなたの場合は、継続的ではないと思われますのでご心配無用かと存じます。

どうぞよろしくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

家庭用動産の非課税の規定は譲渡所得の非課税であり、
営利を目的として継続的に行った場合、事業所得または雑所得として課税される可能性があります。

ご相談の文章の限りでは、現時点では、ご自身の家庭用動産の譲渡(譲渡所得)の範囲内でよろしいように感じますが、今後、継続的に行う場合や、また、私の知合いのケースですが、知人の家庭用資産も代理で売却して、一定のお礼をもらうようになっているなどに注意が必要です。
業務(営利目的&継続的活動)として、事業所得または雑所得(事業規模になることはないでしょうけれど、特に雑所得)になるようなことがありますと、たとえ同じ資産でも、家庭用資産から棚卸資産と認定されますので、お気をつけください。

税理士の先生方、御回答ありがとうございます。
懸念していることはひとまず大丈夫そうでしたので安心しました。
ヤフオクで取引した商品は、商品の内容は一切書かず売買しました。友人から代理で依頼されやした。生活動産品でありません。それぞれ10万、6万で売買しております。それも心配しなくても大丈夫でしょうか?重ね重ねすみません。m(._.)m

フリマアプリ等で売却される場合には今後は売却物の明細を残された方が良いと考えます。
ご友人から代理で依頼された場合も、その経緯と売却価額・ご友人に支払った金額も明確にしておくと良いと思います。
売買の代理だけで相談者様が利益を得ていなければ税の問題にはなりませんので、その事実関係を明らかにしておくことが大切になります。
宜しくお願いします。

御回答ありがとうございます
今回の取引内容は一切残しておりません、以後気を付けますm(._.)m

本投稿は、2018年04月12日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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