前期の法人税・住民税(均等割以外)・消費税を、前期決算で未払法人税に計上せず、今期支払った場合の処理
前期の法人税、住民税(均等割り以外)、消費税を未払法人税、未払消費税に繰入せずに、今期その額を支払いました。この場合--
①それぞれの税金の勘定科目は何になるか?
②法人税、住民税は、別表5(二)の期首現在未納税額欄に記入すべきか?
③消費税は、別表5(二)のその他・損金不算入に記入すべきか?
しないのであれば、他の別表のどこかに記入すべきか?
どなたかご教示ください。
税理士の回答

竹中公剛
会計上の科目は何でもよいのです。
どのような科目であっても、税法上経費に入れるべきものなのかどうかで、
別表4と5(1)を作成します。
5(2)はまったく別の問題です。
前期今期来期の納税額を記載します。
どのように会計上処理したかを、税理士は、納税者に聞きます。
ので、任せてください。
カタチにとらわれ過ぎて、本質見失っている気がします。
ご指摘、ありがとうございます。

竹中公剛
カタチにとらわれ過ぎて、本質見失っている気がします。
上記が竹中の記載の仕方についてでしたら、申し訳ありません。
竹中さんの指摘は明快です。
経費の流れの本質を理解していれば、おのずと勘定科目がわかってくるのだ
と思います。
私は以下のように処理しました。
① これらは前期に未払にするのを忘れ経費化していないかったので
今期ですべて租税公課で処理しました
〇法人税 租税公課/普通預金(前期法人税支払)
〇住民税 租税公課/普通預金(前期住民税)
〇事業税 租税公課/普通預金(前期事業税)
〇消費税 租税公課/普通預金(前期消費税)
②上記中、法人税・住民税は、今期別表5(二)の期首現在未納税額にあげて
損金経理による納付で処理しました。
くしくも、今期は赤字で法人税も住民税(均等割以外)も発生がありません
でした。
事業税につていは、申告書提出翌年度に損金化ということで、今期の当期
発生額欄にいれ損金経理による納付で処理しました。
③前期の消費税と今期の消費税を合算して、その他の損金算入のものの欄に
記入しました。
つまり、前期と今期の消費税でそれなりの額になるのですが、かまわない
でしょうか?
弊社、特例2割の対象で、税込で処理しています。
よろしく教示願います。

竹中公剛
②上記中、法人税・住民税は、今期別表5(二)の期首現在未納税額にあげて 損金経理による納付で処理しました。
正しい。
くしくも、今期は赤字で法人税も住民税(均等割以外)も発生がありませんでした。
会計的には、その場合でも
法人税住民税(P/L)70,000円未払法人税(B/S)70,000円
で計上するのが、良いですが、なくっても構いません。
事業税につていは、申告書提出翌年度に損金化ということで、今期の当期
発生額欄にいれ損金経理による納付で処理しました。
正しいです。
③前期の消費税と今期の消費税を合算して、その他の損金算入のものの欄に
記入しました。
正しいが、竹中はあえていれないことも多いいです。
多くの税理士は入れるように教育を受けているようです。
入れないでも問題はない。
つまり、前期と今期の消費税でそれなりの額になるのですが、かまわない
でしょうか?
構わない。どちらも当期に発生です。
弊社、特例2割の対象で、税込で処理しています。
税込み経理ですので、それでよい。
納付した時の経費です。
重ね重ね、ありがとうございます。
ひとつ教えてください。
竹中さんが、③であえて消費税を入れないという理由を
教えていただけますでしょうか。
弊社一昨年まで、免税業者でした。
インボイスに合わせて、課税業者になりました。
それまで消費税の申告をしていなかったので、処理について
は勉強不足です。
私は、今期は消費税を租税公課に計上しなくても赤字なので
入れても入れなくてもいいという認識はあります。
ただ、「支払わなくてはならない」税金でしたので、前期の分
は昨年の5月に支払いました。仕訳は租税公課/普通預金。
今期の分も支払しなければいけません。
今期の分は、3月末で租税公課/未払消費税、この後の納税で未払消費税/普通預金
にするつもりです。
こうなると、必ず租税公課が関係してくるので、別表5(二)にのせないという
意味が理解できないのですが。
ご教示ください。

竹中公剛
こうなると、必ず租税公課が関係してくるので、別表5(二)にのせないという
意味が理解できないのですが。
税務署もそこまで重要視してみていない。
竹中も重要視していない。
学習で学んだ人は、入れるのが常識のようですが、入れないでも一切税務上の計算に影響しない。
それだけです。
チェックして、集計が面倒です。
会社の経理にその数字を出してといっても、正しく出す人は少ない。
入れるのなら、正確にチェックしないと・・・ある意味性格が許さない。
それだけです。
延滞税加算税は、入れて、別表4でも入れる。
それくらいの意味です。
今期の分は、3月末で租税公課/未払消費税、この後の納税で未払消費税/普通預金
にするつもりです。
税込み経理のほうが融通が利きます。
税務調査でも、消費税の否認が、法人税に影響しない。
税込のほうが優秀です。
本投稿は、2025年05月31日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。