フリマサイトの所得計算における必要経費とは
フリマサイトで不要になったアニメグッズを売る際例えば定価1000円のものを販売し、手数料や送料を引いて1000円の収入だったとします。この場合所得計算における経費に定価1000円として計上し、利益は0円とする計算は合っているのでしょうか?転売のための購入ではないため購入時のレシートなどがない場合とします。
また自分用に購入したが不要になったアニメグッズの販売は生活用動産に含まれるでしょうか?
税理士の回答

三浦昂陽
おっしゃる通り、自分用に購入して不要となったアニメグッズの販売は、生活用動産に該当しますので、原則非課税なので課税の対象にはなりません。
ただし、高額の譲渡(30万円を超えるもの)や営利目的の継続的な転売は例外です。その場合、必要経費になる金額は購入時の価格なので、領収書などの保管が必要となります。
早速のご回答ありがとうございます。アニメグッズに関しては生活用動産とそうでないと判断される2パターン見受けられるのですがどういった見分け方でしょうか?同じものを何度も反復販売していると転売と判断されそうですが例えば年間の売り上げが100万円だったとして別のグッズを少しずつ売り上げ、結果100万円だった場合は生活用動産として判断されるのでしょうか?

三浦昂陽
判断のポイントとしては、その売買に営利性があるかどうかだと考えます。
営利性とは、主に継続的・反復的に行われているかどうかです。
例えば、毎月同じ商品を仕入れて利益を乗せて販売してる場合などは課税の対象となります。
あくまで個人の不用品を売ったのであれば、生活用動産の譲渡として非課税でしょう。
ご回答ありがとうございます。アニメグッズは生活用動産か税理士さんでも判断が分かれると聞いておりましたので大変参考になりました。
最後にお聞きしたいのですが個人に対する税務調査は5年前まで遡れると聞いたのですがいつの時点から5年なのでしょうか?
何度も申し訳ございません。所得計算の際に必要となる仕入れ費用は例えばフリマアプリでの購入履歴でもレシートや領収書と同じく証拠となるのでしょうか?

三浦昂陽
国税通則法に定められている時効の期限は、原則申告期限の翌日から5年です。
例えば令和7年分の所得税確定申告(申告期限は令和8年3月16日)ならば、令和13年3月16日までということになります。
フリマアプリの購入履歴についてですが、いつ誰から何をいくらで買ったかといった情報が確認できれば問題はないかと思います。
決済明細などと併せて保管しておくことでより信憑性は高くなるかと思います。
ご回答ありがとうございます。フリマアプリで遡れるのが5年前までのためこれからは念の為きちんと記録を残しておこうと思います。
何度も質問申し訳ございません。もし確定申告が必要となった場合所得が20万円未満でも住民税の申告は別途必要なのでしょうか?
また継続的とは月に何度も、それを何年もといっただいたいの基準は存在するのでしょうか?

三浦昂陽
おっしゃる通り、住民税の申告は必要となります。
継続的、の明確な基準はありませんが、営利目的か否かは税務署としては実態を見て総合的に判断します。
一時的な不用品の処分であれば営利性は無いでしょうが、毎月のように定期的に売買を繰り返していれば営利目的と判断される可能性は高くなるでしょう。
また、取引規模についても判断基準に入ってくるかと思います。
ご不安のようでしたらお近くの税務署で確認することをお勧めします。
本投稿は、2025年06月23日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。