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確定申告 配当所得を二重申告してしまった

確定申告を手書きで作成したのですが、配当所得を総合課税と分離課税の二重で申告してしまいました。更正の請求はできますか?またできる場合総合と分離どちらで申告になりますか?

税理士の回答

配当所得を総合課税と分離課税の二重で申告してしまいました。
税務担当官と相談ください。
どちらかをなくすようになると考えます。

佐藤和樹

配当所得を総合課税と申告分離課税で重複して申告してしまった場合、それは明らかな「申告誤り(計算の誤りや重複計上など)」に該当します。したがって、還付される税額がある限り、更正の請求(所轄税務署への手続き)により訂正が可能です。

更正の請求は原則として、法定申告期限から5年以内であれば行うことができます(所得税法第23条)。


総合課税と申告分離課税、どちらが採用されるか?について

この点は、「納税者が本来選択すべき課税方法はどちらだったか」で判断されます。

具体的には次のようになります
両方で申告した場合(総合課税+申告分離課税)
税務署は、より税額が少なくなる方法を優先して処理します。
ただし、申告書に明確に「どちらかの課税方式を選択していた」と読み取れる場合(たとえば申告書に「配当控除」欄を記入していたなど)は、その選択を尊重されるケースもあります。

つまり、更正の請求書には「自分が本来選択した課税方式」を明記し、その方式に沿って訂正することが一般的です。

配当所得を総合課税と分離課税で二重に申告してしまった場合、申告内容に誤りがあるため、更正の請求により訂正することは可能です。どちらの課税方法を選択するかは納税者の意思によりますが、更正の請求では有利不利の判断を踏まえ、いずれか一方に統一し修正申告を行います。一般的には総合課税では配当控除が適用され、分離課税では株式譲渡損との損益通算が可能ですので、控除額等を再計算し、有利な方法を選択の上で手続きを進めてください。

本投稿は、2025年07月09日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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