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昼職と夜職掛け持ちの確定申告について。

昼で会社員として働く他、夜にスナックで働き始めました。

①確定申告時、「普通徴収」を選択すると
夜働いた分は別途自分で支払うことができる認識で会っていますか?

②スナックでは10.21%を差し引かれた給料を現金手渡しで渡されており、支払い明細等はありませんでした。
証明できる書類がありませんが、
収入記録(日時・手渡しされた金額・10.21%とその他引かれ物が差し引かれる前の実際の売上金額・交通費)等は自分で記録に残していますが、こちらだけの情報では確定申告を行うことは難しいでしょうか?

③個人事業主として、開業届は必要でしょうか。
ネットで調べると不要と出てきましたがよく分かりませんでした。

税理士の回答

①確定申告時に普通徴収にしておけば会社員の会社に住民税の徴収は行きませんのでご自身で払うことになります。

②おそらく年末に年間の支払調書(収入と源泉税が記載されたもの)を渡されるとは思いますが、渡されない場合は依頼してください。渡さないところもありますので、その場合はご自身の収入記録で確定申告をするしかありません。

③雑収入で申告すると思いますので開業届不要です。

【結論】
(1)「普通徴収」を選べば、副業分の住民税を自分で納付することが可能です。ただし、給与所得扱いなら合算されるため、雑所得や事業所得扱いであることが前提です。
(2)支払明細がなくても、自分で記録している収入・源泉徴収税額・交通費などを帳簿として整理すれば確定申告は可能です。
(3)開業届は「事業所得」として扱われる場合には必要ですが、「雑所得」であれば提出は不要です。

【詳細】
(1)住民税の扱い
・副業が「雑所得」や「事業所得」であれば、確定申告書で住民税を「普通徴収」にすれば、本業の給与と合算されず自分で納められます。
・「給与所得」の場合は原則合算され、本業の給与から天引きされます。今回の「10.21%源泉徴収」はホステス報酬などに適用される税率に近いため、給与ではなく報酬(雑所得または事業所得)の可能性が高いと考えられます。

(2)証拠資料がない場合の確定申告
・自分でつけている収入記録(日時、支払額、差し引かれた源泉所得税、交通費など)は帳簿として活用できます。
・ただし客観性を補うため、可能であれば支払調書やメモ、やり取りの記録なども残しておくと安心です。
・源泉徴収された10.21%は所得税の前払いとして確定申告で精算されます。

(3)開業届の要否
・継続性・独立性があり「事業」と認められる規模なら事業所得となり、開業届を提出すべきです。提出すれば青色申告特別控除などのメリットも受けられます。
・一方で、一時的・小規模であれば雑所得扱いになり、開業届は不要です。

【まとめ】
今回のスナックでの収入は、源泉徴収率や実態から「報酬」(雑所得または事業所得)の扱いが有力です。その場合、普通徴収を選べば住民税は本業と切り離して納められ、記録があれば申告も可能です。開業届を出すかどうかは、規模と継続性を踏まえて判断すると良いでしょう。

本投稿は、2025年07月23日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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