noteの売上で確定申告は必要でしょうか?
noteというプラットフォームで、下記の内容で収入を得ています。
・読者に記事を購入いただくこと
・メンバーシップの方にコンサルをすること
4月からはじめ、今5ヶ月目で売り上げは54万円です。売り上げは伸びてきており、しばらく辞めるつもりはありません。そして、現在は専業主婦として夫の扶養に入っている、といった状況です。
質問です。
①このような状況では確定申告は必要でしょうか?
②その場合、開業届を出して青色申告が良いでしょうか?
③上記の業務形態だとインボイスは不要かなと思っているのですが、どうでしょうか?
④夫の扶養は外れるべきでしょうか?
お手数ですが、どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

①所得金額(収入金額-経費)が58万円以下(令和7年から)であれば確定申告は不要になります。
②今後、収入が増え継続的に行うのであれば青色申告が良いと思います。
③特定の取引先があればインボイス登録が必要ですが、そうでなければ必要ないと思います。
④所得金額が58万円以下であれば扶養内になりますが、58万円を超えると扶養から外れます。

佐藤和樹
①確定申告は必要?
→ 所得(売上−経費)が48万円を超えるなら必要です
②開業届と青色申告は出すべき?
→ 継続して行うなら出した方が良い。青色申告で節税メリットがあります
③インボイスは必要?
→ 現時点では不要です(読者や個人相手の取引が中心のため)。
④夫の扶養は外れる?
→ 税法上:所得48万円超で控除対象外になる可能性あります
→ 社会保険上:年収130万円を超えると扶養から外れる可能性あります
【結論】
noteでの収入について、確定申告が必要になる場合があります。また、開業届や青色申告、インボイス制度、扶養の扱いについても注意が必要です。
【詳細】
(1)確定申告の必要性
・判定は「売上」ではなく「所得(収入-経費)」で行います。
・専業主婦の場合、副収入は事業所得または雑所得に該当します。
・所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要です。
・質問のケースでは、5か月で売上54万円 → 経費を引いて20万円を超える見込みであれば確定申告が必要になります。
(2)開業届と青色申告
・事業として継続する意思があるなら「開業届」を提出するのが望ましいです。
・青色申告を選択するとメリットがあります。
- 青色申告特別控除(最大65万円)
- 家族への給与を経費算入(青色事業専従者給与)
- 赤字の繰越控除(3年間)
- 30万円未満の資産の一括償却
・開業届を出さない場合は白色申告 → 特別控除や繰越が使えない
(3)インボイス制度
・消費税の納税義務は「売上1000万円超」で発生します。
・現状では課税事業者ではないためインボイスは不要です。
・取引相手が個人であれば特に不要で、現時点では登録の必要性は低いと考えられます。
(4)夫の扶養について
・税法上の扶養
- 合計所得が48万円以下 → 配偶者控除の対象
- 48万円超でも配偶者特別控除の対象になる場合あり
・社会保険上の扶養
- 年間収入130万円未満なら扶養に入れる(一般的基準)
- 健康保険組合によっては106万円基準の場合もある
- 扶養を外れると国保・国民年金に加入が必要
【まとめ】
(1)所得20万円超なら確定申告が必要
(2)継続事業なら開業届と青色申告を検討
(3)現状の売上規模ならインボイスは不要の可能性が高い
(4)所得48万円・収入130万円を超えると扶養に影響
本投稿は、2025年08月04日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。