費用領収書について
雑所得でアドバイザーをしてます。
介護のため、住民票のことなる県で業務をする際の消耗品の購入に際の領収書の際、配送場所や購入者の住所が住民票と違う場所になっておりました。しかし、支払いはカードの名義である私が購入した証明ができます。もちろん私が使用するものです。
些細なことですが、住所記載が異なるため、税務調査で費用に入れないとか言われないか心配してます。
宜しくお願い致します
税理士の回答

増井誠剛
経費算入の要件は「事業遂行に必要な支出であるか」「実際に本人が負担したか」という実質面が基本です。領収書の住所が住民票と異なっていても、支払手段がご本人のカードであり、かつ購入物が業務に使用されることが明確であれば、必要経費として認められるのが通常です。税務調査においては、住所の相違そのものよりも「誰が負担し、どのように業務と関連するか」を確認されます。そのため、支払い証明や使用実態を整理しておけば問題は少ないと考えられます。ご心配であれば、補足説明資料や購入記録を保管されるとより安心です。
本投稿は、2025年08月20日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。