年金と株式配当金生活者の確定申告について
昨年、59歳で早期退職し現在は企業年金(年間支給 62万)と株式配当金(源泉徴収後年間100万)と終身保険の定期支払金(年間支給 40万)と今までの貯蓄を切り崩して生活しております。
最近色々と調べている中で、株式配当金を総合課税とし確定申告した方がメリットがあるのでは?と思い始めてます。
株式配当金は毎年変動しますので一概には言えないかも知れませんが、国民健康保険料や住民税を考えた場合、株式配当金がいくらまでなら確定申告した方が手取りが増えるのでしょうか?
税理士の回答

後藤隆一
以下のような回答になります。
- 型A(配当を総合課税):所得税は低所得帯なら配当控除の効果で“源泉税の一部還付”が出やすい。一方で、住民税課税所得が増え、住民税・均等割・非課税判定・国保料が上昇し得るため、トータル逆転も起こり得ます。
- 型B(配当を申告不要のまま):すでに20.315%源泉で完結し、一般に住民税の課税所得・国保料への影響は出にくい取り扱いになります(方式統一により、所得税が申告不要なら住民税も原則同様に処理)。
- 型C(申告分離課税):譲渡損との通算・繰越控除が主眼の選択肢。総合課税より税率が有利になる場合や、損失活用がある場合に検討します。住民税も同方式になります。
実務上、次のラインが「総合課税に切り替えるメリットの出やすさ」の目安です。
- あなたの“配当以外の課税所得”が基礎控除の範囲内(所得税48万円・住民税43万円)付近にとどまり、かつ住民税非課税や国保の軽減判定を失わない範囲であれば、総合課税で所得税の還付メリットが出る可能性が高い一方、住民税・国保の増加が小さく、トータルでプラスに寄りやすいです。
- 反対に、住民税の非課税(または均等割非課税)ラインや国保の軽減(7割・5割・2割等)の判定に配当を含めることで届かなくなる場合は、総合課税にすると手取りが逆転しやすいです。ここは自治体ごとに基準が異なるため、個別にラインを確認して試算が必要です。
本投稿は、2025年08月28日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。