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株の譲渡損益の確定申告について

個人事業主として、毎年、青色申告をしている者です。
今年、所有していたとある株式を売却しました。

その株は、10年以上前に株主優待を目的に、プライベート資金で購入したものです。
特定口座でしたので、配当金に関しての申告は一切していませんでした。
また、事業とは何の関係もないため、決算書や貸借対照表にもこの株式に関することは一切のせていませんでした。

この株式について、購入価格と売却価格の差が20万円以上ありました。
この差額を譲渡損益(事業以外の損益)として、次の確定申告に含めることはできるのでしょうか?
もし申告できる場合、購入価格と売却価格の差額を損益として良いのでしょうか?
この損益計算に、配当金は含める必要ありませんか?
なお、現時点でほかの株式は所有していないため、「繰越控除」は考えていません。

今はまだ、申告書のどのページのどの項目に記入するのかもよく分かっていません。
以上、回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

質問に沿って回答します。
ご確認ください。

この差額を譲渡損益(事業以外の損益)として、次の確定申告に含めることはできるのでしょうか?


確定申告をされていて、「源泉徴収なし」の特定口座をご利用の場合は、金額にかかわらず申告が必要です。「源泉徴収あり」の特定口座であれば申告は不要です。

もし申告できる場合、購入価格と売却価格の差額を損益として良いのでしょうか?


証券会社から発行される「特定口座年間取引報告書」をもとに申告してください。e-Taxを利用すれば、報告書の内容をそのまま入力することで自動的に税額計算が行われます。

この損益計算に、配当金は含める必要ありませんか?


配当金については、上場企業の株式であれば、支払時に所得税・住民税が源泉徴収されるため、申告は必須ではありません。

今はまだ、申告書のどのページのどの項目に記入するのかもよく分かっていません。


申告書の記載箇所については、株式等の譲渡は申告分離課税となるため、「第三表(分離課税用)」の記載が必要になります。上記のようにe-Taxを活用すれば、手順に従って入力することで自動で反映されますので問題なく申告できると思われます。

ご回答ありがとうございます。

「e-Taxを活用すれば、手順に従って入力することで自動で反映されます」
この点は、安心しました。ありがとうございます。

また、「源泉徴収あり」の特定口座でしたので、これまでの配当金に対する所得税等は源泉徴収されていたと思います。

それで再度お聞きしたいのですが、
10数年前の購入価格と今回の売却価格との差額20数万円を、今年の損益として、
今年の所得から差し引く(控除する)ことができるのでしょうか。

これも、e-Taxで手順に従って入力することで自動で反映されるのかもしれませんが、
そもそもこのような長期間保有していた株の売却損を、「今年の損益」としてよいものか、
違和感を感じています。

ご回答よろしくお願いいたします。

株の売却損について、ご質問の項目に沿って回答します。

① 他の所得との損益通算について
株式の所得は「申告分離課税」という特別な区分になるため、事業所得など他の所得と損益通算(相殺)することはできません。
※同じ年に行った、他の株式取引で得た利益とであれば通算が可能です。

② 損益を計上する年について
長期間保有していた株式の損益を「今年の損益」としてよいか、という点ですが、これは損失の場合でも利益の場合でも同じで、売却が確定(実現)したのが今年であれば、今年の申告で全く問題ありません。

③ 損失が出た場合の申告手続きについて
今回のように損失で終わった場合、確定申告の義務はありませんので、申告は任意となります。
ただし、今回の損失を来年以降3年間にわたって繰り越し、将来の株式売却益と相殺できる「繰越控除」という制度を利用したい場合は、「特定口座年間取引報告書」をもとに、今年の確定申告で損失の申告をしておく必要があります。

再度のご回答ありがとうございます。

「分離課税」という言葉はこれまでも聞いたことがあったのですが、
制度内容をよく理解できていませんでした。
「他の所得と損益通算(相殺)することはできません」
なるほど、ようやく理解することができました。

また、今のところ、ほかの株式を購入したりする予定もないので、
「繰越控除」もする必要がないように思っています。
ですので、今回は申告不要ということで理解いたしました。

ご丁寧にご説明いただき、誠にありがとうございました。

本投稿は、2025年08月30日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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