転売、古物商許可なし
転売の利益を、事業所得として毎年申告をしております。扱ってる商品は家電や大手通販などの一時流通品の新品のみのもので、フリマなど、一度人の手に渡った物などは基本的に売買しておりません。今後も中古のせどりなどはやるつもりはないのですが、現在古物商の認可を得ていないのですが、問題はないでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
中古品を扱わないのであれば、問題はないと考えますが、
本当にすべてが新品でしょうか。
認可をとったほうがよいのでは。
無許可営業の場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金
のようです。

増井誠剛
新品のみを正規の仕入先から購入し、そのまま転売している限りでは、古物営業法上の「古物」には該当せず、古物商許可は不要と考えられます。古物とは一度使用された物品や、新品であっても一度でも取引を経たものを指します。したがって、大手メーカーや卸、正規通販から直接仕入れた新品の販売は、法的に古物営業の範疇に入りません。ただし、仕入先が「返品商品」「アウトレット」「在庫処分品」といった二次流通に近い性質を含む場合には、古物に該当する可能性もあるため注意が必要です。許可の要否は仕入ルートと商品性質で判断されますので、事業拡大の際は管轄の警察署へ事前に確認することが望ましいでしょう。
ご回答頂きましてありがとうございました。仕入れ先、商品の性質に関しては充分注意をして選択していきたいと思います。
本投稿は、2025年09月15日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。