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青色申告の取りやめについて

今年度から青色申告に変えるために昨年の11月に「青色申告承認申請書」を提出しましたが、諸事情により、今年度も白色申告で申告することに決めました。一度も青色申告で申請していない場合でも、青色申告の取りやめ届出書の提出は必要でしょうか。

税理士の回答

青色申告承認申請書を提出した場合で取りやめたい場合は、確定申告する年の3月15日までに所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出することで白色申告となります。一度も青色申告してない場合も提出が必要です。

早急にご回答いただきありがとうございました。
大変助かりました。
大変恐縮ですが、もう1つ質問があります。
青色申告承認申請書の提出時に、開業届も提出したのですが、
これまで通り白色申告の雑所得で申請することになりますので、
廃業届も提出した方がよろしいでしょうか。

本投稿は、2025年09月29日 06時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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