10万以下の費用計上
業務委託契約で雑所得があります。
10月になりましたが、プリンターが潰れました。
10万以下の印刷機を購入したいのですが、今年の分としたて費用計上できますか?
税理士の回答

10万円未満であれば消耗品費で計上できます。

普通にお伺いますと「そのとおり。結構です。」と申し上げたいところですが、事業所得ではなく、どのような理由で雑所得として確定申告をなさっているのですか。
具体的な業務の内容によっては、必要経費としては認められないケースも在り得ると考えられますのでご留意が必要です。
私はコンサル業務をしており、資料の編集コピーなどを沢山使用します。

実質的な事業内容は分かりました。
雑所得は、他のどの所得にも当てはまらない場合とされていますね。
差支えが無ければ事業所得として申告なさってはいかがでしょうか。
本投稿は、2025年10月10日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。