確定申告の要否について
給与所得が2,000万円以下で、報酬(源泉徴収済)を7万円受け取った場合、確定申告は不要でしょうか。
また確定申告を行った場合、税金の還付は受けられるのでしょうか
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
給与所得者の方で、年末調整が済んでいる方であれば、20万以下であるから申告不要です。
還付されるのであれば申告すれば特になります。
給与所得があまりにもアバウトなので、税率がなん%のあたりなのかがわかりませんので、還付が受けられるかは、判明いたしません。
三嶋政美
給与所得が2,000万円以下で、給与以外の所得(源泉徴収済の報酬)が20万円以下である場合、所得税の確定申告は原則不要とされております。ご質問のケースでは、報酬が7万円とのことですので、この基準に該当し、申告義務は生じません。
ただし、当該報酬について源泉徴収(通常10.21%)が行われている場合、確定申告を行うことで既に天引きされた税額の還付を受けられる可能性があります。還付を受けるか否かは、他の所得控除や全体の税額計算によって異なりますが、申告することで還付が受けられる場合もございます。
なお、所得税の申告が不要な場合でも、住民税については別途申告が必要となる点にはご留意ください。判断に迷われる場合は、還付可能性を確認した上で申告を検討されるのが実務的といえます。
本投稿は、2025年12月02日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






