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課税事業者届(基準期間)を出す条件に該当するか、青色申告の必要があるかについて

開業届は出していませんが、編集系フリーランスで株式会社と業務請負契約を結んでいます。
毎月報酬が振り込まれ、支払通知書をもらい、年末には確定申告用に支払調書をもらっています。確定申告は白色です。
これまで免税事業者でしたが、2024年分の支払調書で、支払金額が1000万円超でした(源泉徴収金額が100万超)。何も知らずに白色申告しましたが、つい先日「1000万を超えたら消費税の納税義務が発生するから書類を出す必要がある」と知り、課税事業者届を出しました。これから簡易課税制度選択届出書も出す予定です。
ですが、人から「課税〜を出す必要はなかったのでは?」と言われて混乱しています。

そもそも届出の条件である「課税売上高が1000万を〜」というのは、支払総額➖源泉徴収額🟰支払金額の、この支払金額が1000万円を超えたらということで合っているでしょうか? 
届出をしたのは合っていますか? また、課税事業者になったら青色申告は義務でしょうか?
あまりに知識がなく申し訳ないのですが、お知恵を拝借させていただきたいです。

税理士の回答

 源泉税というものは、会計上必要なわけでは無く、所得税法に特定の支払いをしたら所得税を天引きしないと定められているので控除するわけです。
 従って、源泉税を引かれたからと言って、あなたの年間売上が変わるわけではありません。
 私は年間いくらの商いをしているのだろう。。と考えたときに、1000万円超の商いをしていれば2年後に課税事業者になるということです。

 なので、今回の手続きは間違っていません。
 青色申告は義務ではありませんが、青色申告の方が税金の計算をする上で有利な特典がたくさんついてくるので、あえて白色を選ぶ理由は見当たりません。帳簿がつけられないから白のままという方がいますが、青も白も帳簿をつけなければいけないことに変わりはありませんので。

迅速な返答ありがとうございます!
合っているのか自信がなく、税務署に課税事業者届を出した際に窓口で確認しようとしたところ、相談申し込みが必要とのことでしたが時間的に余裕がなく…。教えていただいて助かりました。
また、青色申告も義務ではないとのこと。帳簿は会計ソフトでつけているのですが、青色は難しいと聞いていたので躊躇していました。また詳しくやり方を調べて来年分からでも青色に挑戦してみようと思います。
あらためてありがとうございました。

 参考になり良かったです。よろしくお願いいたします。
 会計ソフトを使うと、個人の場合には余計な勘定科目を管理しがちです。
事業用の現金が無ければ現金科目は不要だし、事業用の銀行口座が無ければ、預金勘定も不要です。
事業主貸 / 売上
経費  /  事業主借
これだけでだいたい処理できますので、難しく考えずに頑張ってくださいね。

本投稿は、2025年12月07日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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