社会保険料控除について
妻が個人事業主、夫が青色専従者給与(200万ほど)をもらってる。
妻名義のクレジットカードで国民健康保険料を夫の分も払っている。
この場合、支払った健康保険料を妻が全額控除してもよいですか?去年までそうしてました。
ですが、今年どこかで同一生計配偶者は所得48万以下じゃないと控除できない、というような文を見たことがあった気がして気になりました。
同一生計配偶者というのは配偶者控除などに関係してくるもので、今回の亊には関係しないと思っていますが、少し混乱してきてわからなくなったのでお教えいただけないでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
この場合、支払った健康保険料を妻が全額控除してもよいですか?去年までそうしてました。
上記でよい。支払った人が控除する。
本投稿は、2025年12月09日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







