ガイドの報酬は事業所得となる認識でいいでしょうか?
ガイドの報酬について教えてください。
今年から複数のエージェントさんよりお仕事をいただいて外国人向けのガイドをしております。
あるエージェントでは、報酬・業務委託料の10.x%の源泉徴収がされ、別のエージェントでは10.x%の源泉徴収と10%の消費税の上乗せで差引きほぼ0という形で支払いをいただいています。
仕事の内容・業種によって業務委託で源泉徴収される、されないのだと思いますが、ガイドが源泉徴収されるのはなぜなのでしょうか?
また、確定申告ではガイド報酬は給与として申告することになるのでしょうか?
ガイドを始めるまでは事業所得になるものと思っていましたが、事業所得とする場合は源泉徴収はどのように処理するものなのでしょうか?
また、エージェントにより消費税の考慮がないのも理解できておりません。
税理士の回答
結論
ガイド報酬は原則「事業所得」で申告します(複数エージェントからの委託・自らの裁量で役務提供のため)。給与ではありません。
個人に支払うガイド(通訳を含む)報酬は、源泉徴収の対象(通常10.21%、100万円超部分は20.42%)です。エージェントごとの控除有無の違いは、源泉義務の理解差や請求書の書き方(消費税の区分表示)によることが多いです。
また消費税は原則かかります。インボイス登録者なら報酬+消費税10%で請求、未登録者は消費税を別建て請求できません(総額提示は可だが適格請求書は発行不可)。
源泉の会計処理(受け手側)は、売上は“総額”(必要なら税抜)で計上し、源泉所得税は“仮払税金”として控除して入金額と突き合わせ、確定申告で精算します。源泉の計算基礎は、請求書で消費税を区分表示していれば“税抜額”、区分がなければ“税込額”です。
理由
国税庁は、個人に支払う報酬・料金のうち、通訳・翻訳・講演等は源泉徴収の対象と明示しています。ガイド業はこの「役務提供の報酬」に該当するため、業務委託でも源泉がかかるのが原則です(※手話通訳は別扱いの例外)。
源泉の消費税の扱いについては、請求書で報酬と消費税を明確に区分していれば、源泉は“報酬額のみ”が対象。区分がなければ消費税を含めた総額に対して源泉します。ここがエージェント間の支払額差の典型要因です。
消費税の課税関係は、業務委託の役務提供は原則課税取引。適格請求書発行事業者(インボイス登録)か否かで、10%上乗せ請求の可否や相手方の仕入税額控除の可否が変わります。
本投稿は、2025年12月10日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







