チャットレディ12月に稼いだ分が1月に振り込まれる場合の確定申告について
閲覧いただきありがとうございます。
私は学生をしながらチャットレディをしている
19歳です。これ以外に収入はありません。
雑所得として確定申告をする予定ですが、
2025年分の確定申告を行う際、
2025年12月に稼働し稼いだ分が、2026年1月に振り込まれます。
この場合、12月の分の収入は2025年分の確定申告に含まれますか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
12月に役務提供しているので12月の収入になります(発生主義)。よろしくお願いします。
お答えいただきありがとうございます。
追加で質問なのですが、
①12月に稼いだお金は1月1日に精算報告され、1月5日に入金されますが、白色申告での帳簿の付け方はどのようにすれば良いでしょうか?
②私は19歳で全日制の学生なのですが、今現在、雑所得で所得税がかからない金額を教えていただきたいです。
ご回答よろしくお願いいたします。
①帳簿
すみません少し勘違いしていました。
白色申告の場合は現金主義も実務上認められているので、この場合1月の売上として計上することも可能です(もちろん原則どおり発生主義でも大丈夫です)。
いずれにせよ継続適用が要件なので、去年は発生主義、今年は売上を繰延べたいから現金主義、という扱いは認められません。
帳簿の付け方としては、例えば以下のようになります。
1/5 チャットレディ収入 〇円
②所得税がかからない方法
雑所得の所得金額が48万円以下であれば、基礎控除の範囲内であるため、所得税はかかりません。なお住民税の場合は、自治体によりますが、所得40万円前後から課税されます。
本投稿は、2025年12月12日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







