[確定申告]雑所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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雑所得について

初めて確定申告を行うため、ご相談させてください。

個人的な興味と経験を目的として、ポケモンのトレーディングカードBOXを約160万円分仕入れました。
仕入れ後は自宅で保管し、約3か月に分けて、3店舗の買取業者に郵送買取を依頼しました。

その結果、売却益としては約4万円の利益となりました。
今後、同様の仕入れ・売却を継続する予定はありません。

この収入は雑所得として申告予定ですが、e-Tax入力にあたり、以下の点が分からず困っております。

① 雑所得は、3店舗をまとめず、1店舗ずつ個別に記入する必要がありますでしょうか。

② 以下の入力内容について、認識が正しいかご教示ください。
・種目:物品販売
・収入金額:各店舗ごとの売却金額
・必要経費:仕入金額および送料等
・源泉徴収税額:0円(源泉徴収はされていません)
・未納付の源泉徴収税額:0円

③ 支払者の「名称」および「所在地」については、各買取業者の店舗名・住所を記載すればよろしいでしょうか。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。

①合算して1行で大丈夫です。
②正しいと思います。
③正しいと思います。また各行に分けても、トレーディングカード買取事業者として1行にしても特に問題ないかと思います。

なお以下は補足ですが、本件は所得20万円以下のため、ご自身が給与所得者の場合、所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告義務は20万円ルールがないため、所得税の確定申告をあえてしておいた方が事務的にシンプルで良い、という位置づけのものになります。

ご回答ありがとうございます。

当方は普段給与所得者(会社員)で、会社として副業は認められております。

念のため確認させてください。
今回の雑所得については、
・買取業者3店舗分の売上を合算
・支払者は「トレーディングカード買取事業者(複数社)」として
・1行で記載
という形で申告しても差し支えない、という理解でよろしいでしょうか。

今回のトレーディングカード売却による雑所得(約4万円)については、給与所得者であるため、所得税の確定申告は必須ではないものの、住民税の申告義務はある、という理解でよろしいでしょうか。
また、事務的に簡便な方法としては、所得税の確定申告を行えば、住民税については別途申告する必要はない。という認識で問題ないか、あわせてご確認いただけますと幸いです。

お手数をおかけいたしますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

いずれもご理解の通りかと思います。

回答いただきありがとうございます。
もう一点質問させてください。

e-taxを利用した確定申告を予定しております。

単発のトレーディングカード売却による収入について、雑所得として申告する場合、収支内訳書の提出は不要という認識でよろしいでしょうか。

e-taxの入力画面において、「決算書・収支内訳書」から進むと、雑所得の場合は支払者の記入欄が表示されず、支払者が空欄となる点が気になっております。

一方で、「所得税」から入力すると支払者の入力が可能なため、複数の買取業者(3店舗)への売却額を合算して入力し、支払者欄には「トレーディングカード買取事業者(複数社)」と記載して申告する方法を検討しております。

このように、収支内訳書を作成せず、「所得税」から雑所得として入力する方法で問題ないか、ご確認いただけますでしょうか。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年12月14日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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