兼業している場合の医療費控除について
会社員で副業をしており、個人事業主の届出を出しているため、青色申告をする予定です。
会社員の年収は400万円、個人事業主の年収は100万円で、医療費控除が100万円ある場合、確定申告はどのようにするのがよろしいですか。会社員として医療費控除を受けるため白色申告、個人事業主として青色申告、の2つをすることはできないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
確定申告は、一人、一通しか提出することはできません。
所得税法上の所得は10種類ありますが、基本的には白色申告となりますが、10の所得のうち、事業、不動産及び山林所得の3つの種類のみが青色申告が可能です。青色申告を行うためには、定められた期限までに税務署に事前に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
事業所得として青色申告の承認を受け、給与所得等他の種類の所得も一緒に申告をすることになります。
もし医療控除を受ける場合は、その申告書で行います。
三嶋政美
白色申告と青色申告を併用して2つの確定申告を行うことはできません。
確定申告は個人単位で1回のみ行い、その中で給与所得・事業所得・医療費控除などをすべて合算して申告します。
本件では、会社員としての給与所得(年収400万円)と、個人事業主としての事業所得(年収100万円)を合算し、青色申告として確定申告を行う形になります。青色申告を選択している以上、事業所得は青色で計算し、給与所得は源泉徴収票の内容をそのまま合算します。
医療費控除100万円についても、給与・事業いずれかに分けるものではなく、総所得金額から控除されます。そのため、「会社員として医療費控除を受ける」という概念はなく、青色申告の確定申告書の中で一体的に適用します。
なお、医療費控除は青色申告の可否に影響しません。
青色申告特別控除等も含め、全体として最も有利な形になりますので、ご安心ください。
本投稿は、2025年12月19日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







